高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅17.(サ高住と在宅療養支援診療所)とは
高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅17.(サ高住と在宅療養支援診療所)
高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅17.(サ高住と在宅療養支援診療所)について説明させて頂きます。
高齢者施設についてというページで各高齢者住宅・施設の説明をしていますが、説明不足の点もありますので、ひとつひとつ詳細を説明したいと思います。
※高齢者施設・住宅
高齢者施設・住宅というと、多くの方が特別養護老人ホームと、有料老人ホームを思い浮かべると思います。しかし実際には、下記の表の通り多くの種類があります。今回はその中でもご存じない方も多いと思います『サービス付き高齢者向け住宅17.(サ高住と在宅療養支援診療所)』について詳しく説明します。
介護保険3施設 | 公的な低額施設・住宅 | 民間運営施設 |
①特別養護老人ホーム | ④養護老人ホーム | ⑨グループホーム |
②介護老人保健施設 | ⑤軽費老人ホーム(A型・B型) | ⑩有料老人ホーム |
③介護療養型医療施設 | ⑥都市型軽費老人ホーム | ※⑪サービス付き高齢者向け住宅 |
⑦ケアハウス | ||
⑧シルバーハウジング | ||
サービス付き高齢者向け住宅17.(サ高住と在宅療養支援診療所)の説明
※概要
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)⑰(サ高住と在宅療養支援診療所)についてまとめました。
<はじめに>
高齢者の在宅療養支援診療所について説明しています。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や有料老人ホームのパンフレットで○○クリニック併設、○○病院と提携、○○診療所と提携などをよく目にしたことがあると思います。
そういった中に、「在宅療養支援診療所の医師が24時間対応」といったものも目にします。何度か質問を受けたことがあるので、この場で説明したいと思います。
※在宅療養支援診療所とは
在宅療養支援診療所は、看取りまでを含めたトータルなケアが受けられるよう、在宅医療の中心的な役割を担う診療所として、2006年度改訂で創設されたものです。在宅療養支援診療所には、在宅患者への24時間の対応体制、関係職種との連携体制等の施設基準が定められていますが、その代わり、診療報酬上で他の医療機関よりも高い点数が算定できる項目などが設定されています。
※高齢者の在宅療養支援診療所の要件
① 診療所である。
② その診療所において24時間連絡を受ける医師または看護職員をあらかじめ指定し、連絡先を文書で患家に提供している。(患家=患者の家)
③ 緊急時に在宅患者が入院できる病床を常に確保し(他の医療機関との連携可)、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ている。
④ 24時間往診が可能な体制(診療所は他医療機関との連携可)を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供している。
⑤ 自院又は訪問看護ステーションとの連携(診療所の場合は他の医療機関との連携も含む)により、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供している。
⑥ 連携先の医療機関や訪問看護ステーションが緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、必要な情報を文書(電子媒体を含む)で提供している。
⑦ 高齢者の患者に関する診療記録管理を行うのに必要な体制が整備。
⑧ 地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携している。
⑨ 年に1回、在宅看取り数等を地方厚生(支)局長に報告している。
在宅療養支援病院や、機能を強化した在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院といったものもありますが、別の機会に説明します。
※サ高住と在宅療養支援診療所
では、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)における在宅療養支援診療所はどのような役割を担っているのでしょうか。
在宅療養支援診療所は、24時間体制で受けることができ、いつでも往診・訪問看護を提供できるということが強みです。
また、
高齢者の緊急入院の受け入れ体制や介護・医療サービスの連携により、医療行為が必要な人にとって、とても安心できる仕組みとなっています。
よって在宅療養支援診療所は、医療行為が必要な方が在宅で生活していく上で非常に重要な役割を担っています。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、あくまで住宅ですが、高齢者の在宅療養支援診療所のサービスを受けることで、本当の意味で終の棲家として利用することが可能になるかもしれません。
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